行政書士となる資格を有する者
社労士試験の受験資格の1つです
社会保険労務士の受験資格のひとつに、
「行政書士となる資格を有する者」とあります。
単純に考えれば、「これって行政書士試験合格者のこと?」と思うのですが、実際にはこの言葉の裏にはもっとたくさんの意味が含まれているようです。
それでは、どのようなケースが本項目に該当するのでしょうか?
本ページでは、社会保険労務士の受験資格となる「行政書士となる資格を有する者」についてみていくことにいたしましょう。
「行政書士となる資格と有する物」とは
総務省のホームページによると、「行政書士となる資格を有する者」とは下記の通り定義されています。
- 行政書士試験に合格した者
- 弁護士となる資格を有する者
- 弁理士となる資格を有する者
- 公認会計士となる資格を有する者
- 税理士となる資格を有する者
- 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法 人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法による高等学校を卒業した者などにあっては17年以上)になる者
ここでポイントとなるのが、
必ずしも行政書士や公認会計士、弁護士、弁理士、税理士でなくとも良いという点です。
「●●になる資格を有するもの」ですから、合格者でありながら登録をしていない方も広く含まれることになります。
もちろん、弁護士でなくとも司法修習生の修習を終えた者や、会計士であっても実務経験を満たせない者なども社会保険労務士受験資格は有するというわけです。
このほか、公務員として行政事務に20年以上携わった方であれば登録するのみで行政書士となることができますので、こちらも社会保険労務士受験資格は十分満たすことになります。